iPhoneやandroid等のスマホ向けのアプリ名を商標登録する場合の区分を教えて下さい。
一般的なiPhoneやandroid等のスマートフォン向けのアプリケーションの名前を商標登録するのであれば、第9類、第42類が基本となります。
まず、【第9類】【指定商品(指定役務)】「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」と指定します。
続いて、【第42類】【指定商品(指定役務)】「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機の貸与、電子計算機用プログラムの提供」と指定します。
通常は、この2区分で商標登録の出願をします。この組み合わせが一般的ですが、アプリケーションの内容によっては、さらに区分が増える可能性があります。
例えば、このアプリに広告の要素を付加した場合には、【第35類】【指定商品(指定役務)】「広告業」を追加して出願します。
また、アプリケーションが、電子出版物の閲覧サービスであった場合には、【第41類】【指定商品(指定役務)】「電子出版物の提供」を追加して出願します。
このスマホ向けアプリの業界では、次から次へと新しいサービスが生まれていますから、開発したサービスのネーミングを商標登録して権利化しておくことは、非常に重要です。
またアプリが有名になってくると特徴的なアイコンの場合は、アプリのアイコンを真似される場合も多く、折角築いたブランドも崩れてしまう可能性もあります。アプリのアイコンも商標登録をされることをおすすめします。
また、この分野の商標登録は、新しい分野だけに区分の指定が非常に複雑です。ですから、商標登録にあたって事前に専門家にご相談することをお勧めします。