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他人の芸能人の芸名、他人のペンネーム、歴史上の人物の名称、個人の人名等は商標登録できますか?

まず、「芸能人の芸名」や「ペンネーム」についてですが、商標法第4条第1項第8号において、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」は、商標登録できないと規定しております。

従って、「芸能人の芸名」や「ペンネーム」については、基本的には、商標登録はできませんが、例外的に、その本人の承諾を得た場合には登録できます。一方で著名な芸能人の名前などは、他人が使用すると誤認を生じる可能性があるので商標法第4条第1項第10号で拒絶される可能性もあるかもしれません。

次の「歴史上の人物の名前」については、商標登録をしようとする歴史上の人物の著名性、その人物に対する国民又は出生地の住民の認識、その人物名の利用状況及びその利用状況と指定商品(指定役務)との関係、出願の経緯やその人物と出願人との関係を、総合的に勘案して登録するか否かが決められます。

例としては、宮城県の企業が「吉田松陰」等の人物名を商標登録していたところ、吉田松陰の出身地である山口県萩市から異議申し立てを受け、「地域おこしを侵害する」などの理由で特許庁から商標登録を取り消された例があります。

歴史上の人物の名前は、商標法第4条第1項第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標 」として拒絶されることもあります。特許庁の伝家の宝刀ですから、これがくるとかなりやっかいです。

最後の「個人の人名」についてですが、個人名に特徴のない普通の氏名ですと、商標としての識別力がないと判断されて商標登録ができません。しかし、珍しい個人名で商標として識別しやすい名称であれば、個別に判断されることになりますが、商標登録ができる可能性が高くなります。

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