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本や漫画のタイトル名、キャラクターの名前は商標登録した方がいいでしょうか?

本や漫画のタイトルの場合、商標登録するかしないかの問題以前に、商標登録できるか否かの問題があります。

というのは、登録が可能な商標とは、その商標が出所を示すものでなければなりません。

簡単に言うと、その商標が、その商標を利用した商品やサービスの製造元や販売元である企業等を連想させるものでなくてはならないということです。

本や漫画、タイトルの場合は、その本や漫画の内容を連想させるものがほとんどで、その本等の出版社を連想させるものは少ないと考えられます。

しかし、もし、本や漫画のタイトルが出版社を連想させるものであれば、商標として認められ登録が可能となります。

同様に、キャラクターの名称の場合も、そのキャラクターの名称が商品やサービスの出所を表示する役割をはたしている場合には、商標登録が可能となります。

漫画のタイトル名の商標登録:島耕作

【登録番号】第4789549号 【権利者】株式会社講談社
※「島耕作」は、複数の区分で商標登録されています。


さて、それらの名称の商標登録が可能であると仮定した場合、商標登録した方がよいかどうかということについてですが、やはり、その商標を利用した商品やサービスのビジネスがどの程度まで大きくなるかという予想にかかります。

もし、ビジネスが大きく発展するとしたら、商標に関するトラブルに巻き込まれる可能性が高くなるので、初めから商標登録しておいた方がよいでしょう。

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