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マンション名やビル名などの建物の名前は商標登録できますか?

商標登録は、指定商品や指定役務を指定して出願しなければなりませんから、商品や役務と無関係な商標は登録することができません。

マンションやビルは、不動産であり商品や役務ではないので、単なる建物の名前であれば商標登録はできないことになります。 しかし、マンションやビルの名前にそれなりの知名度があり、集客に関して一定の効果を発揮している場合やシリーズ化する場合には、商標の権利化をしておくことが望ましい場合もあります。

このような場合には、単なる建物の名前としてではなく、役務と結び付いた役務商標として登録します。

例えば、出願人が建物の管理業や貸借・売買の仲介業等を営んでいる場合には、

【指定区分】第36類
【指定役務】建物の管理、建物の貸借の代理又は媒介、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介

を指定して建物のネーミングを商標登録できます。

また、出願人が建物の建設工事業を営んでいる場合には、

【指定区分】第37類
【指定役務】建築工事一式

を指定して登録できます。

【指定区分】第42類
【指定役務】建築物の設計、測量、地質の調査、建築又は都市計画に関する研究

を指定して登録することもあります。

有名な「六本木ヒルズ」や、最近話題になっている「富久クロス」も、「建物の管理」他の役務商品と結びつけることによって、そのネーミングを商標登録しています。

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