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「インド旅行社」のような国名・地名と役務を表す言葉を合わせた商標は登録できますか?

「インド」は、国名(ある地方を指す言葉や旧地名も含む)です。

地名と商品名やサービス名を結合した商標は登録できないと規定されています。「旅行社」や「旅行会社」も単に役務の質や効能、用途、態様を普通に表した範疇となります。

国名とサービス名が含まれる商標の例を挙げますと、「モバ!中国旅行」「韓国情熱食堂 かんからかん」が文字商標として登録になっています。いずれも、国名・地名やサービス名だけではなく、識別力のある言葉とセットで登録となっています。

登録を目指される例としては、「インド旅行社」以外で登録性のある言葉をくっつける必要があります。「インド」を残したい場合、「インド」ははっきり申せば全く識別力がないと考え、「インド」以外の言葉で「旅行社」や「旅行会社」などと離れた言葉をくっつける必要があるでしょう。

つまり、商標とはサービスの内容を表示するものではなく、商標を使用することによって知名度が上がり、その結果として商標をみるとサービスまでわかるようになるものです。

例えば、「ユニクロ」という言葉は、「ユニクロ」が無名であればどんな商品、サービスを提供するか分かりませんが、有名になることでファストファッションといえばユニクロのようになります。

何故、地名と商品名や役務名をくっつけた商標が登録にならないかといいますと、インド向けの旅行斡旋を行っている人であれば、誰もが使用を欲する商標だからです。

たとえ会社名が「インド旅行社」「インド旅行会社」でなくても、広告などで「インド専門の旅行会社」「インドに特化した旅行社」といった使い方をしますよね。

このような使い方も登録商標の違反となると、インド向けの旅行会社経営を独占できることになってしまいます。それを防止するため、このような商標は登録にならないものとしています。

なお、上記のような地名を含む商標でも、東京ガスや東京電力、大阪テレビなど、全国的な知名度を持っていれば登録となります。

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