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マドプロを利用して外国へ商標登録出願する際の費用の内訳・中身を教えてください。

日本で出願又は登録されている商標を、マドプロを利用してマドプロ締約国である外国を指定して出願する場合には、日本の特許庁に対して納付する手数料と、国際事務局(WIPO)に納付する手数料が必要となります。また、マドプロ出願を日本の特許事務所に依頼する場合には、その特許事務所に対する手数料も必要になります。

まず、日本の特許庁に対する手数料ですが、出願1件につき9,000円です。この金額は、区分数や指定国の数にかかわらずに、一律の金額となっています。この特許庁に対する手数料の支払方法は、特許印紙で支払うのが一般的ですが、電子現金納付を含む現金納付制度を利用することも可能です。

国際事務局(WIPO)に対する手数料は、基本手数料として商標がモノクロの場合には653スイスフラン(CHF)、商標がカラーの場合には903CHYがかかります。また、付加手数料として一指定国ごとに100CHF、追加手数料として、出願の際に指定した国際区分数が3を超えるごとに100CHF必要です。

なお、マドプロ締約国の中には、付加手数料や追加手数料の受領をしない代わりに、自国が設定した個別手数料の支払いを求める国があります。これらの国を指定してマドプロ申請を行う場合には、付加手数料や追加手数料の支払に代えて、指定国が設定した個別手数料を支払うことになります。

例えば、オーストラリアはマドプロ締約国で個別手数料を設定している国ですが、オーストラリアを指定してマドプロ出願する場合には、その指定分の付加手数料と追加手数料を支払う代わりに、1区分毎に357CHFの個別手数料の納付が必要です。同様に、韓国を指定した場合には、1区分毎に233CHFの個別手数料の支払が必要となります。

ちなみに、マドプロ出願の際に指定した国のすべてが個別手数料を設定している締約国である場合には、付加手数料と追加手数料の支払はなく、基本手数料と各国が設定した個別手数料を合計した金額がWIPOに対して支払う手数料となります。

WIPOに対する手数料の支払は、すべてスイスフランによりWIPOに直接支払わなくてはなりません。WIPOが承認している手数料の支払方法は、銀行振込、クレジットカード、WIPOに設けた出願人等の口座からの引き落としなどとなっています。ちなみに、平成26年2月6日現在で1CHY=約127円です。例えば、モノクロ商標の場合の基本手数料は日本円で約82,931円、カラー商標の場合には日本円で約114,681円です。

なお、マドプロ出願をした商標が、指定国の商標当局から拒絶理由通知を受ける場合があります。この場合には、現地代理人等に依頼して、その通知に対する対応をする必要があります。この場合には、現地代理人などに対して別途手数料が必要になります。

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