商標の拒絶理由通知の応答期限を延長することはできますか?
商標法の第15条では、商標登録出願された商標が他人が登録している商標に似ている場合や、極めて単純でありふれた標章である場合、消費者が何の商品やサービスに関する標章なのか分からない場合など、商標として登録するにはふさわしくない判断された場合には、審査官は、出願商標について拒絶査定をしなければならないと規定しています。
同じく同法第15条の2では、審査官が出願商標の拒絶査定をする場合には、出願人に対して、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなくてはならないと規定しています。ここでいう相当の期間が、拒絶理由通知の応答期限となります。
この応答期限の日数は、特許庁が、出願人等の書類作成上の便宜を図ることを目的として、特許庁の方式審査の基準・考え方をとりまとめ公表したものである「方式審査便覧」で定められております。「方式審査便覧」の1.(3)によりますと、拒絶理由通知に対する意見書の提出期限は、40日となっています。
さて、この拒絶理由通知に対する意見書の応答期限は延長できるのでしょうか。「方式審査便覧」の1.(15)では、出願人や代理人の責めに帰することができない理由により、拒絶理由通知があってから40日以内に意見書の提出ができないと認められる場合には、必要な期間の延長を認めることができると規定しています。
したがって、必ずしも延長できるとは限りませんが、出願人らの故意や過失により40日以内に意見書を提出することができない場合には、そのことを説明して特許庁に請求すれば、一定期間、応答期限の延長ができる場合があります。
なお、「方式審査便覧」の2.(3)及び(10)では、外国に居住する者が出願した場合には、商標登録の拒絶理由通知の応答期限は3ヶ月で、この応答期限は、出願人の請求により、1ヶ月に限り延長できると規定されています。
在外者の出願の場合には、応答期限の延長について特に理由が求められるわけでもなく、また、どのくらい延長が可能かということも明示されています。したがって、国内居住者が出願をした場合より、応答期限の延長がしやすいといえます。
ただし、国内居住者の場合にも、「方式審査便覧」の中に応答期限の延長を認める規定があるわけですから、天災や出願人等の病気などの理由で、応答期限内に拒絶理由通知書に対する意見書を出さない場合には、その期間の延長が認められるということになります。