
ゲーム、アニメの登場人物、キャラクターや必殺技の名前は商標登録した方がいいでしょうか?
ゲーム、アニメの登場人物、キャラクターや必殺技の名前を商標登録するかどうか、といったことが問題になるケースとしては、それらの名称を利用したビジネスを行う場合が想定されます。
例えば、ゲームの登場人物の名称をつけたおもちゃの販売、アニメのキャラクターの名称をつけたお菓子の販売等が該当します。
ちなみに、玩具メーカーのバンダイは、人気アニメ「ドラゴンボール」に登場する必殺技の名称を、指定商品「おもちゃ」「楽器」「ビリヤードクロス」等で商標登録されています。
ゲームやアニメの登場人物の名称を利用する商品や役務が決まっていれば、法律上はそれらの名称を商標登録することは問題ありません。
その上で、実際に商標登録するかしないかを考えてみますと、その判断は、それらの名称を利用したビジネスがどの程度の規模まで拡大するか、ということにかかってきます。
ビジネスが大きくなっていけば、それにともなってその名称を模倣する者も現れてくるでしょうし、また、商標権が登録されていないことにつけいる悪質な業者に目を付けられる可能性も高くなってきます。
実際にトラブルに巻き込まれてから、慌てて商標登録を出願しても登録となったときには後の祭りという可能性もありますので、最初からビジネスの発展が見込まれるような場合には、あらかじめそれらの名称を商標登録していた方がよいということになります。
※「桜木花道」は、複数の区分で商標登録されています。