病院、クリニック、診療所、歯科等の医療機関の名前は商標登録した方がいいでしょうか?
医療機関の名称が、「田中医院」「高橋病院」「東京クリニック」など、どこにでもあるような氏や地名に、「病院」「医院」といった普通に医療機関で用いられる名称を組み合わせたような名前であれば、商標登録できません。
それは、商標法第3条第1項第4号で規定している「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は商標登録できないという要件に該当するからです。
しかし、ありふれた氏又は名称に該当しなければ、商標登録できる可能性があります。商標登録をすることにより、他の同種の医療機関との差別化に役立ちます。名前が印象的、ロゴマークがかっこいい、マークが目印となっている、といった場合には、商標登録をしておくとよいでしょう。
医療機関は、一般的には第44類を商標登録されています。
また、将来的に医療機関が大きく発展して有名になることが予想される場合にも、商標のことでトラブルに巻き込まれる可能性は高くなるので、最初から商標登録を済ませておく方が無難です。
なお、実際に商標登録されている医療機関の商標を調べますと、その多くは、病院名とマーク(図形)を組み合わせた標章として商標登録がされています。
この形態での登録だと、仮に医療機関の名前が「田中医院」や「高橋病院」でも、図形やマークと組み合わされていれば、ありふれた名称等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当しなくなりますので、商標登録が可能となります。