下記のような『人生で大切なことは○○○から学んだ』などのよくある書籍のタイトルで、○○○に実際に登録されている社名やブランド名等の商標が含まれている場合、商標権の侵害にならないのでしょうか?
- 人生で大切なことはラーメン二郎に学んだ
- 人生で大切なことはみんなマクドナルドで教わった
- 人生で大切なことは全部フジテレビで学んだ
- グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた
- 人生で大事なことはビートルズからすべて教わった
そのタイトルで商標権侵害にはならないでしょう。
書籍のタイトルですが、あくまで書籍に書かれている内容を表示しているだけであり、「○○○」という登録商標を商標として使用している訳ではないからです。
しかし、「人生で大切なことは○○○から学んだ」という定期刊行物を出版したら、訴えられる可能性はあると思います。
実際に侵害になるかは裁判次第です。
商標権侵害になる否かは、
- 登録商標又は登録商標と類似している商標を使用していること
- 業として使用していること
- 使用が商標法第2条第1項各号に掲げるものに該当すること
- 正当な使用権限がないこと
つまり、例に挙げられたタイトルですと、商標として使用というより、単なる内容を表示するために「○○○」を使用しているだけですから、問題になる可能性は低いというわけです。