商標権の保有者を複数名の連名で登録することはできますか?
商標権の保有者を複数名の連名で登録することは可能です。
複数名の連名とする方法は、
- 商標登録の出願の際、商標登録がされた場合に商標権者となるべき者全員による共同出願という形式で出願すること
- 商標権の持分を一部譲渡すること
1.の場合、その出願に係る商標権は、その出願人全員の共有という形態で登録され、その全員が商標権を行使できることとなります。それぞれの持分を他人に譲渡する場合には、他の商標権者の同意が必要となります。
この共同申請の際に、各出願人の持分を定めることができます。持分が定められますと、商標権の行使は各共有者がその持分に応じて行使することになります。
例えば、共有者がAさんとBさんで各々2分の1の持分で登録した場合、仮に商標権侵害による損害額が1000万であったとき、Aさんは持分の500万を請求することになります。
この共有者の持分を定める場合には、商標登録の際にその願書の記載事項【商標登録出願人】において共同出願人の氏名又は名称を記載した後、続いて【持分】の欄を設けて、例えば「1/2」や「1/5」などと各出願人の間で取り決めた持分を記載して出願します。
2.の場合、特許庁に持分を譲渡する(移転届)旨を届けることで、最初の商標権者、持分譲渡を受けた者との共同名義になります。