ロゴマークやアイコンは商標登録か意匠登録のどちらを登録すればいいでしょうか?
ロゴマークやアイコンを意匠登録することは難しいと考えられます。
その理由は、まず、ロゴマークの場合についてですが、意匠法の保護を受ける意匠は物品と結びついたデザインでなければなりません。ロゴマークについては、物品とは結びつかずにロゴマークがそれ自身でその価値を有する場合がほとんどですので、意匠法の保護の対象にはなりにくい性質を有しています。また、アイコンについては、画像意匠として意匠法の保護を受けるアイコンであるためには、まず、画像を含む意匠が、意匠法の対象となる物品と認められるものである必要があります。
次に、その画像が、例えば、電子時計の時刻の画像など、その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像である必要があります。また、その画像があらかじめその本体に記録された画像である必要があります。したがって、アイコンが意匠登録されるためには相当に複雑な要件をクリアする必要があり、特にアイコンの中でもアプリケーションプログラム(アプリ)を表す画像については、意匠登録はほとんど不可能と言ってもよいでしょう。
反対に、商標登録であれば、ロゴマークはもちろんのこと、アプリも含めたアイコンでも商標登録は可能ですので、大切なロゴマークやアイコンの権利化を図りたいといった場合には、商標登録の手続きをなさることをお勧めします。
例えばApple Inc.はiPhoneのiOSに搭載されているアプリケーションのアイコンについて複数の商標登録をしています。