マドプロ経由で国際商標登録出願をするメリット
外国での商標登録に関して、マドプロ経由で出願することのメリットは3つあります。
1つ目は、複数国に商標登録を検討する場合、それぞれの国の特許庁に直接出願をする場合よりも、費用や手間を抑えられることです。
マドプロ経由で出願をする場合は現地代理人に手続きを依頼する必要が無いので、現地代理人の手数料や、代理人とのやり取りをする際のメールの翻訳や書類を現地に送ったりするなどの費用や手間もなくなります。
各国に商標が登録された後も、更新や名義変更の手続きも一括して行うことができるので管理も容易です。
2つ目は、登録までの時間の短縮です。マドプロ経由で出願をすると審査期間が基本的には12か月以下に、最長でも18か月以内とする取り決めがなされているので、遅くても出願から18か月以内には登録の査定を受けることができます。
それぞれの国に直接出願する場合は、書類の郵送や各国現地代理人の対応、各国の特許庁の対応など登録までの期間が長くなる要因が多数あります。
3つ目は、既にマドプロ経由で登録した商標を他の国にも登録したい場合の手間です。新たに他の国にも商標登録をしたいという場合、マドプロを利用して商標登録出願を行っていれば、新規に出願をする必要はなく、すでに登録してある商標に指定国の追加をすればすみます。このことで、手続は大幅に簡略化されます。
マドプロ経由で国際商標登録出願をするデメリット
外国での商標登録に関して、マドプロ経由で出願することのメリットは3つあります。
1つ目は、マドプロ経由で出願をする場合、その商標が日本で特許庁へ出願もしくは既に商標登録されている必要があり(基礎出願や基礎登録と呼びます)、日本で出願中、もしくは登録されていない商標を、外国で登録しようとする場合には、マドプロは利用できないので直接その国の特許庁へ出願する必要があることです。
2つ目はまた、マドプロを利用する場合には、一括で出願をする為、それぞれの国の事情に合わせた出願書類を作成することが出来ない点です。この為、拒絶理由通知が届く場合も多いです。その際には現地代理人を選任して、現地代理人に中間対応をしてもらうことになります。
3つ目は、マドプロに加盟していない国には出願が出来ない点です。
2015年1月時点でマドプロに加盟していない国で、日本と取引が多い国としては台湾、香港・マカオ、インドネシア、タイ、マレーシア、ブルネイ、ミャンマー、ラオス、カンボジア、カナダがあります。これらの国に出願をされる場合は、現地代理人から該当国の特許庁に直接出願をしなくてはいけません。
マドプロ経由で出願をすることにはメリットもデメリットもあります。商標登録ファームでは3ヶ国以上のマドプロの加盟国に出願を検討されているお客様にはマドプロ経由で出願をされることをおすすめしています。
またマドプロで出願をされる場合は、一括で出願をするので各国の事情に合わせた出願書類を作成して提出することが出来ないので拒絶理由通知が届くことはあらかじめ念頭におかれて出願をしてください。
特許事務所にご依頼を頂く場合は、提携している現地の代理人と連携して中間対応を行います。簡単な手続きの補正や意見書を提出するだけで登録できる場合も多くありますので拒絶理由通知が届いたからといって慌てる必要はありません。
こうした中間対応を含めてしっかりと対応をしてくれる特許事務所を選んでマドプロの出願を行ってください。