デイサービス等の介護施設の名前は商標登録した方がいいですか?
結論から先に言うと、商標登録された方がいいかと思います。
例えば、貴社が運営されているデイサービスを、新聞の折り込み広告又はインターネット広告、パンフレット等を通じて宣伝しているような場合、その広告媒体を介して顧客が獲得されているようなケースでは、商標(デイサービス等の介護施設の名前)が、ブランド力や知名度を有していることになります。
つまり、商標というネーミングだけで集客力を有しているということになります。
このような場合、商標登録をしておかないと、今まで使っていた商標が他人から商標権の侵害で訴えられて突然使えなくなったり、他人が同じ商標で通所介護施設を開設して宣伝を始めたりすると、貴社は大きな損失を蒙ることになります。
商標登録しておけば、このようなリスクを防ぐことができ、貴社は商標に関するトラブルに巻き込まれることなく安心して本来の業務に打ち込むことができます。
ところで、デイサービス等の介護施設の名前を商標登録する場合の区分等についてですが、指定区分の第44類、第45類に指定役務「施設における高齢者の介護」「高齢者の介護におけるコンサルティング」「介護に関する情報提供」等、介護に関する役務が多数あるので、その中から適切なものを選んで出願します。
下記にデイサービス等の介護施設で商標登録している事例を記載しています。