
法律事務所を経営しています。事務所名は商標登録した方がいいでしょうか?
結論から先に言うと、商標登録された方がいいかと思います。
例えば、貴事務所でさまざまな媒体で広告を出稿されるような場合、その商標(ネーミング)だけで顧客を獲得できるような力を持ってきます。その商標を他人からの商標権の侵害による訴えにより使用できなくなったり、他人がその商標を勝手に使用したりすると、大きな損失をこうむることになります。
商標登録をしておけば他事務所が同じ名前で商標登録をすることが出来なくなるので、そういった事態を防ぐことができます。
ところで、実際に「○○事務所」で商標登録をする場合には、その事務所が行う業務の区分と指定役務を指定して行います。
例えば、法律事務所であれば類似商品・役務審査基準の第45類で「訴訟事件その他に関する法律事務」、社会保険労務士事務所であれば同じく第45類で「社会保険に関する手続きの代理」を指定して登録します。
デメリットとしましては、特許庁へ支払う印紙代や登録料、特許事務所へ商標登録を依頼する場合は手数料などの経費が発生することが上げられます。
下記に弁護士法人、司法書士法人、法律事務所、税理士事務所、行政書士事務所で商標登録をしている事務所の事例を記載しています。



