顧客管理、シフト管理、予約管理なども含めたPOSシステムの商標を登録したいのですが、区分の選定がよく分かりません。
サービス内容を詳しく伺ってみないと断定できませんが、可能性のある区分としては、以下のものが考えられます。
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第9類
端末保護に必要な区分です。
指定しなかった場合、他社が同一商標を登録してしまい、貴社の商標を付して使用することができなくなる恐れがあります。 -
第35類
顧客管理に関係する区分です。
ポイントカードの発行なども含まれます。指定しない場合、他社が同一商標を登録してしまい、貴社の商標を顧客管理などのサービスに使用できなくなる恐れがあります。 -
第36類
ポイントカードの機能付きクレジットカード会員の募集及び管理など。
無くてもいいですが、貴社の商標を用いたクレジットカードなどを発行し、クレジットカードにポイントなどをためる場合は指定してもよいでしょう。 -
第37類
端末の修理や保守などが含まれる区分です。
貴社の商標を使用して提供している端末の保守などを行う場合には必要となります。
指定しない場合のデメリットとしては、端末の保守などを本件商標を用いて行えなくなることです。
しかし、保守だけ他人が同一の商標で行うかというと可能性は低いので、優先度はそこまで高くありません。 -
第41類
知識の教授やセミナー開催などが含まれる区分です。
貴社の商標を用いてセミナーなどを開催する場合は指定しておいた方がよいのですが、商品の購入者(サービスを採用した者)に使い方を説明するといったことくらいであれば、指定する必要性は低いでしょう。
指定しない場合のデメリットは、他社が顧客管理などのサービスについてのセミナーを行うときに貴社の商標を使っても、権利行使ができないことです。
つまり、貴社の商標の知名度が上がり、商標自体にブランド力が付いてきた場合には必要ですが、初期段階であれば必要性は低いと存じます。 -
第42類
第9類、第35類と並んで必須です。
貴社のサービスがグループウェア的な側面も強い場合、プログラムの提供や、プログラムの保守管理などが含まれる本区分は必須です。
サービスを提供できなくなる恐れがあります。