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商標の更新時に区分を減らすことはできますか?
はい、商標の更新時に区分を減らすことは可能です。
手続きとしては商標権存続期間更新登録申請書に【商品及び役務の区分】という欄を設け、この欄に更新する区分のみを記載します。
商標を更新する際には特許庁に区分毎に、印紙代として38,800円を支払う必要があります。更新時には現在の貴社のビジネスと今後の貴社のビジネスプランを考慮して商標の更新をする必要があります。
今後の貴社のビジネスプランの予定にない区分に関しては、更新時に区分数を減らすことによって区分毎に38,800円の経費の節減につながります。