商標登録する際に文字数の制限はありますか?
商標法第5条第3項に「商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(『標準文字』)のみによって商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない」とあります。
出願人が、文字のみによって構成される商標の登録を希望し、かつ、出願人がその商標のネーミング自体に価値を認めるために、文字の字体については特に要求することがない場合には、特許庁で指定する「標準文字」のみにより構成された「文字商標」という形態で、商標登録を設定することができます。
さて、この形態で、商標登録を出願する場合には、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄の下に【文字商標】の欄を設けるなど、商標法施行規則により細かくその出願方法が定められています。
また、それらに加えて、実際にこの形態で出願があった場合には、特許庁のほうでその文字商標による出願が、特許庁の指定する標準文字のみによる商標登録の出願として認められるか否かが判断されます。
その基準は、図形商標が混じっていないかどうか、標準文字以外の文字を含んでいないかどうかなどいろいろありますが、その中で、文字の制限30文字を超える文字(スペースも文字数に含まれる)からなる商標でないかどうか(30文字を超えるものは文字商標としては認められない)というものがあります。
ですので、この規定に従えば文字のみにより商標登録する場合には、スペースを含めて30字以内にしなければならないという制限が存在することが分かります。