質問者

レストラン、カフェ、ラーメン店などの飲食店の店舗名は商標登録した方がいいでしょうか?

結論から言いますと、商標登録した方がいいです。

商標登録した方がいい理由は4つあります。

まず第1に、商標登録すると貴社の店舗名の差別化ができるようになり、お店の信用度が上がり、ブランド力の向上に貢献します。

第2に、もし、貴社が商標登録しないままで営業をなされていた場合、貴社のお店が順調に成長して有名になりはじめたころ、悪意のある競合他社が、貴社の店舗名が商標登録されていないことを知って、故意に同一又は類似の店舗名を同一区分で登録したとします。

すると、貴社は、貴社のお店の店舗名を使用することが商標法違反に引っ掛かり、突然、お店の店舗名を使えなくなるということになります。このことは、悪意のある競合他社が行わなくても、偶然に似たような店舗名の商標が、同一区分で全く関係のない会社等により登録された場合にもあてはまります。

第3に、仮に競合他社が商標登録をしない場合でも、競合他社が貴社の店舗名と全く同一の店舗名を使用していて、貴社の売り上げがその競合他社に流れて損失を蒙ったり、その競合他社が品質の悪いサービスを提供して貴社の築いたブランドが崩れるなどの被害を受けた場合でも、何もできません。ただ、見ているだけとなります。

第4に、「店舗名の商標登録の重要性は分かるが、手間がかかるのでお店が有名になってから取ろう」と考えられる方も多いと思います。しかし、そうしているうちに有名になって、いざ商標登録しようとすると、その店舗名がすでに同一区分で登録になっていたというケースがあります。有名になるということは、競合他社からマークされることになるので、当然にそうなる可能性は増すことになります。

以上のような理由から、店舗名の商標登録しようかどうか迷ったときには、商標登録しておいた方がいいという結論になります。

さて、レストランやカフェ、ラーメン店などの店舗名の商標登録をするのであれば、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分は、第43類の「飲食物の提供」で登録します。

3つの例を挙げて説明します。

商標登録を受けようとする商標が、

下記の例のミシュラン三ツ星フレンチ「ロオジエ」のように、ロゴに特徴がなく、ネーミング自体に意味がある商標の場合には、標準文字で構成された文字列で登録します。

ロオジエ商標

【登録番号】第4900299号 【権利者】株式会社資生堂


下記の例のラーメン屋「ラーメン凪」のように、ネーミングとともにその文字のロゴにも特徴がある場合には、文字に加えロゴも登録した方がいいです。

ラーメン凪商標
【登録番号】第5574838号 【権利者】ナギ スピリッツ ユニバーサル ヌードル リミテッド


下記の例の居酒屋「和民」のように、文字とロゴと記号が組み合わせて特徴ある商標を構成している場合には、それらを含めた全体を図形商標として登録します。

和民商標
【登録番号】第5620074号 【権利者】ワタミ株式会社


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