商標の類似群コードと区分の違いを教えてください。
商標の登録は、例えば「第16類・書籍」のように、必ず区分及び指定商品又は役務を指定して出願をしなくてはなりません。この区分や指定商品・役務は、出願人が任意に指定することができるわけではなく、国際的な分類基準である「類似商品・役務審査基準」に従って指定します。
この「類似商品・役務審査基準」は、大きく分けて、第1類の「工業用、科学用又は農業用の化学品」から第45類「冠婚葬祭に係る役務等及び警備」まで、45のグループ(類)に分かれます。
さらに、45ある各類の一つ一つが、「第16類書籍」「第24類タオル」「第44類医業」などとより細かい商品や役務のグループに分けられています。そして、この類を細かく細分化したグループには、例えば「第16類書籍」には「26A01」、「第24類タオル」には「17B01」、「第44類医業」は「42V02」などと、アルファベットの英数字(コード)が付されています。
「類似商品・役務審査基準」における、一番大まかな分類である「類」のことを「区分」といいます。また、最少の分類である商品・役務のグループに付されたコードのことを、「類似群コード」といいます。
さて、商標を出願した場合、出願商標と同一又は類似の商品・役務を指定した、出願商標と同一又は類似の先願商標が存在すれば、出願した商標の登録は拒否されます。
ですから、商標登録出願をした場合、特許庁では、出願商標に類似した先願の商標がないかどうかを審査します。この審査の際、出願商標が指定した商品・役務に付された類似群コードと同一の類似群コードが付された商品又は役務が、出願商標と同一又は類似の商品・役務群と判断されます。
そして、この同一の類似コードを付された商品・役務群に、出願商標と同一又は類似の先願商標が存在しないと判断された場合、他に登録を拒絶すべき理由がなければ、商標登録が承認されます。類似群コードは、このように、出願商標の登録審査の際に非常に重要な役割を果たします。
一方、区分については、商標登録や登録更新の際の手数料の算定に関係があります。現在、商標登録料は区分数×28,200円、更新登録料が区分数×38,800円となっています。
このように、商標出願等に関する手数料は区分数に基いて算定されます。ですから、例えば、指定商品の数が10個でも、そのすべてが同一区分に属すれば商標登録料は28,200円です。反対に、指定商品の数が2個でも、その商品が属する区分が異なれば、商標登録料は56,400円となります。