専門学校や塾の名前は商標登録した方がいいでしょうか?
結論から言いますと、商標登録された方がいいかと思います。
例えば、ご自分が経営する専門学校や塾をCMやDM等の様々な媒体で広告を出されている場合には、その商標(ネーミング)だけで顧客を獲得できる力を持っています。
その商標を登録しておかなかったために、他人から商標権の侵害で訴えられたりして使用できなくなったり、他人が同一の商標を勝手に使用して宣伝を始めたりすると、大きな損害を被ることになります。
商標登録していれば、他人が専門学校や塾で行われる役務に関して、同一の商標で登録することはできなくなり、こういった事態は防ぐことができます。
ところで、実際に専門学校や塾の名前を商標登録する場合には、その専門学校や塾で行う業務の区分と指定役務を指定して行います。
専門学校や塾での業務ですと類似商品・役務審査基準の第41類に「美容の教授」「洋裁の教授」「学習塾における教授」など様々な教育に関する役務があるので、その中から適切なものを指定して登録します。
下記に専門学校、塾で商標登録をしている事例を記載しています。