2015年5月1日、JETROは海外における冒認出願などの係争にかかった費用の2/3を負担すると発表しました。中小企業を対象に実施されているもので、上限額は500万円とされています。

応募受付期間は2015年10月30日金曜日の17:00までで期限内随時受付とのこと。ご利用条件や申請方法はJETROのホームページをご参照ください。

冒認出願とは日本の地名や有名な商標、有名ではなくても展示会や名刺交換をしたことがきっかけで、現地で先に商標を出願されてしまうことを言います。先に登録をされてしまうと、先願主義を採用している国では、いくら日本で商標登録をしていても、現地では商標権の侵害になってしまいます。

今回のJETROの助成では、こうした冒認出願によって商標を先取りされてしまったことによる、係争にかかる弁護士・弁理士への相談等訴訟前対応、対抗措置を含む訴訟活動、和解に要する経費を対象にしているとの事です。

こういうことに巻き込まれないためにも、展示会などに出展したり、事業展開をしたりする前には現地で商標の出願をしておく必要があります。