特許庁は2013年5月5日までに、全国各地の特産物である「ご当地グルメ」のブランド保護を目的に、NPO法人(特定非営利活動法人)も登録できるよう商標法改正へ向けて動き出す方針を固めた。(参照:特許庁 地域団体商標の出願/登録/査定案件リスト最新情報を公表)

特許庁はこれまでも地域特産の農産物やその他食品、伝統工芸品などのご当地ブランドを保護し、地域活性化へとつなげる「地域団体商標制度」を打ち出してきた。それまで地名や品質を表す言葉は商標登録できない決まりだったが、この制度が採用されてからは地名を含めた一般的な普通名称や品質表示の組み合わせといった商標も登録可能となった。

ただし、この場合、登録できるのは商標に関連のある組合などに限られており、個人、法人は対象外となっていた。ご当地グルメに限っては、NPO法人が管理していることも多く、登録への道は依然険しいままだった。全国で「ご当地グルメ」のブランドを模倣され、素材や味が違うために苦情を受けるという被害が相次いだため、特許庁は今回の法改正に踏み切ったという。

NPO法人の登録を認めるようになるのですね。

よいことかもしれませんが、懸念事項もたくさんあります。地域団体商標は本来拒絶されるべき商標を特別に登録を認める制度です。条件を緩和し過ぎると、制度を悪用したビジネスが発生するおそれがあります。

また、NPO法人は、設立のしやすさにメリットがあるため、法人の信用度は決して高くありません。商標法の目的の一つである需要者の利益の保護がどこまで確保できるか疑問です。ご当地グルメもピンキリで、ときには?と感じるものもあります。緩和のしすぎや保護のしすぎとならないようにバランスよい法改正を望みます。