英国の生活雑貨・アクセサリーなどのギフトブランド「ボンベイダック(bombay duck)」の日本における商標権を、オンワード樫山が取得した。ボンベイダックは1993年にロンドンで創業したブランド。ヨーロッパやアメリカ、日本などのセレクトショップで人気を集めている。
(参照:出願から7ヶ月 『津久井在来大豆』 商標権獲得)

元リバティ社のバイヤー,ステファニー・ベイトが1993年にロンドンで創業したボンベイダックは、いまや代表的なギフトブランドとして成長中。10万通りにカスタマイズできるというキーリングやキーチャームなどが人気を集めている。

同ブランドは現時点では単独店舗を有していないが、オンワード樫山は来春から本格的に単独店舗を展開するとしており、世界でも初めての試みとなる。

同社は、衣料品以外の分野での新しい成長事業の確立を、経営計画の一つの柱としており、今回の「ボンベイダック」事業進出はその一環とみられる。

本格スタートに先駆けて、期間限定店舗を、アトレ吉祥寺、博多阪急、阪急うめだ本店、ららぽーと東京ベイなど全国各地で意欲的に展開中だ。

ボンベイダックの関連サイトまとめ

ボンベイダックですか。すみません。私は存じ上げません。

単独店舗を有していない有名ブランドの初めての単独店舗をオンワードが主導して開店する可能性があるということのようです。
なお、外国の有名商標を国内にて不正目的で取得しようとすると、商標法第4条第1項第19条で拒絶されます。

また、商標法第53条の2では、外国商標の商標権者の許諾を得ず、正当な理由がないのに国内の代理人等が外国商標と同一又は類似の商標を権利化した場合、外国商標の商標権者によって取消審判を請求できる旨が規定されています。

つまり、外国ブランドの国内代理人であっても、正当な理由がないのに勝手に商標登録をした場合は取消される可能性があります。
今回の記事とは関係ありませんが、国内代理店などが商標権を取得する場合は注意して下さい。