2013年9月20日、ソニー株式会社から発売されている携帯ゲーム機「プレイステーション・ポータブル(PSP)」を不正に改造し、販売したとして、千葉県内に住む公立高校の男子学生が、商標法違反などの容疑で古河署により水戸地検下妻支部に書類送検された。
(参照:スターバックス、商標法違反の疑いで「スターバー」を告訴)

男子生徒は2011年9月以降、非正規品のゲームソフトを使用できるようにプログラム改造したPSPを約100台販売し、累計190万円ほど得ていたとみられている。逮捕容疑としては、2012年11月8日から翌年4月11日までの間に、改造PSPをネットオークションに出品し、古河市に住む男性3人に販売し、計5.6万円あまりを売り上げていた疑いがかけられている。

署員のサイバーパトロールによって発見され、同署によれば、本人は「小遣い稼ぎだった」と容疑を認めているという。

PSPは2004年12月に、同じくソニーから発売された人気据え置き型ゲーム機「プレイステーション」の販売10周年を記念して発売された。2013年までに内部のシステムアップデートや軽量化によるモデルチェンジなどを何度も経ているが、世界累計で7,000万台近く売り上げる人気ゲーム端末である。

最近この手の犯罪が商標法違反となっていますが、商標権の消尽との兼ね合いを理解できない方が多いのではないでしょうか。

基本的には、商品を購入し、そのまま転売する、つまり、商品やパッケージの同一性を損なうことなく販売することは問題となりません。

しかしながら、今回のように内容の同一性が損なわれる場合は、異なる商品に登録商標を付していることになりますから商標権侵害となります。

有名な判例としては、インクボトル事件(H15. 1.21 東京地裁 平成14(ワ)4835)があります。内容物を変えてパッケージをそのままにして販売した場合、需要者は、パッケージから正規品と混同する可能性があり、品質保障機能を害する可能性もあります。

このような場合は、商標権を侵害していることになるのです。改良品を転売する場合などは注意して下さい。