富山県で作られている「大門素麺」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:富山県 北陸新幹線開業PRのマスコットキャラ「きときと君」「ぶりと君」を商標登録)

「おおかど\大門素麺」という商標は、となみ野農業協同組合により図形と文字の結合商標として、1990年12月28日に第30類で出願、1994年5月31日に商標登録されました。

「大門素麺」という商標は、となみ野農業協同組合により標準文字商標として、2009年1月14日に第30類で出願、2011年6月17日に商標登録されました。

「大門素麺」が登録されている商標の区分

第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料