2020年1月、特許庁は子ども食堂の支援企画「カレーフォーチルドレン(CFC)」を商標登録した。今後は、CFCが子ども食堂の支援活動であることを広く認知してもらうことを目指していく。 (参照:ラグビー日本代表、スローガンの「ONE TEAM」を商標出願

商標権者は、NGO法人「フードバンク北九州ライフアゲイン」となっている。同法人は「子ども食堂」および「フードバンク」の運営を行っている。「子ども食堂」とは、貧困状態のため満足に食事を食べられない子どもや、共働きゆえ家で一人で食事をとらなければならない子どもに手作りの温かい食事を格安で提供する支援活動だ。

また「フードバンク」とは、まだ食べられるのに廃棄されてしまう食料品を集めて福祉施設などに届ける活動となっている。同法人が行なう「カレーフォーチルドレン」は、地域の飲食店に強力を要請し、カレーを食べると代金の一部が子ども食堂の支援に当てられるという企画だ。

2017年度から2018年度にかけて行われた実証研究では、飲食店や学生食堂で提供された3,866食のカレーにより82,170円の支援金が集められた。

今回「カレーフォーチルドレン(CFC)」の商標登録を行ったNGO法人「フードバンク北九州ライフアゲイン」は、協力する飲食店でカレーを食べると、その代金の一部が、貧困状態で満足に食事を食べられない子供に格安の食事を提供する支援企画「子ども食堂」を、北九州市全域に展開くしていく予定です。

そうなると、子供支援とは無関係の団体に営利目的でCFCのブランドが利用される懸念が出てきます。商標登録をしておけば、そういった団体が出てきたときに、その団体がCFCブランドを使用することを禁止したり、商標権者が、その団体のブランドの無断使用によって発生した損害の賠償を請求したりすることができます。

商標登録は、今回の「フードバンク北九州ライフアゲイン」の事例ように、活動範囲を拡大していく際には、必須の手続きということができます。