
アパレルメーカーがブランド名を商標登録する場合はどの区分に登録すればいいでしょうか?
一般的なアパレルメーカーであれば、
第14類アクセサリー
第18類かばん類
第25類被服&靴
第35類小売等役務
などの区分で登録することになります。
アパレルメーカーの中でも、自社で製造した商品のみを取り扱うメーカーもあるでしょうし、セレクトショップのように、他者が製造した商品を専門に取り扱うメーカーもあると思います。
前者の場合には、第14類、第18類、第25類の中から、自社が取り扱う商品の属する区分のみを指定して登録するのがよいです。
一方、後者の場合には、第35類のみを指定して登録するのがよいです。
あとは、例えば、自社で製造した被服に属する商品のみを販売し、同時に他者が製造したアパレル商品の販売も行う場合には、第25類と第35類での出願をお勧めします。
なお、アパレルメーカーの場合、例えば、子供服であれば乳幼児用の紙おむつなど、事業の展開に従って、さらに取り扱う商品の幅が広がる可能性もあり、また、流行の移り変わりが激しい業界ですので、指定区分を間違えて商標登録をした場合のリスクも相当高くなることが予想されます。
商標登録する場合における区分の決定に関しましては、将来のことまで考えて、十分に調査された上でお決めになる事をお勧めします。