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早期審査制度の条件を教えて下さい。

商標権の登録審査の審査期間については、先願主義により、先に出願されたものから審査が行われるため、通常は6ヶ月程度の期間を必要とします。

しかし、既に出願に係る商標を使用しているような場合や出願商標の使用について第三者とトラブルになっている場合、又は、第三者から出願商標のライセンス契約を求められている場合等で、早期に商標登録が可能であるか否かを確定させる必要がある場合があります。

そのようなケースで、出願人の請求により、通常の期間の半分以下である1ヶ月から3ヶ月程度で審査結果を出す手続きがあります。この手続きのことを早期審査制度といいます。

この早期審査制度を利用するための条件は、以下のとおりです。

この1.か2.のいずれかに該当する場合には、早期審査制度の利用の請求が可能になります。

  1. 出願人又はライセンシー(他人が登録した商標を承諾を受けて使用する者)が、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願である場合。
  2. 出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願である場合。

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