全額返金保証で商標登録の代行を受けられない特殊な事例とは何ですか?
弁理士が登録の可能性が低いという調査報告書を作成した場合に、お客様の方でどうしても権利化を図りたいという場合です。
その場合には、審判やアサインメントバック契約、譲渡契約、使用権の契約なども視野に入れて出願することとなります。
この場合には、全額返金保障で承ることはできません。審判費用も別途頂くことになります。
また、アサインメントバック契約など他人との交渉が必要な場合は、それに応じて費用もかかります。詳しくはお問い合わせ下さい。