外国へ日本企業が進出する場合、その国で商標権を取得しておくことは大切です。しかし、外国に対して商標出願をする場合、外国特許庁に対する出願費用、現地代理人への手数料、翻訳費用、国内代理人への手数料などの相当な費用がかかります。
(参照:特許庁が日本、アメリカ、欧州、中国、韓国の各国の「悪意の商標出願」に関する制度・運用についての報告書を公開

これらの費用は、出願先が欧米だと20万円~30万円、アジアだと15万円~30万円程度といわれております。特許庁では、設立後10年以内の資本金3億円以下の法人若しくは個人事業主又は従業員20人以下の法人若しくは個人事業主など中小企業が、外国に対して商標出願をする場合には、その出願費用の1/2を補助金として交付します。ただし、この補助金には上限額が設けられており、その金額は1案件あたり60万円です。

また、日本企業が外国へ進出した場合、悪意のある現地企業から、その現地企業が取得している商標権を侵害しているなどという警告文を受けたり、現地の裁判所に商標権侵害の訴えを起こされたりします。

特許庁では、外国に進出している日本の中小企業が、現地企業などから商標権の侵害に関する警告文を受けるなどのトラブルに巻き込まれた場合、特許庁は、その対応にかかった費用や訴訟費用、それらに関する弁護士への相談費用の2/3(上限500万円)を補助金として交付します。

日本全国47都道府県において、特許庁知財総合支援窓口が設けられています。この窓口を利用すれば、弁理士や弁護士などの専門家から、ブランド戦略に関するアドバイスやパソコンを使用したオンライン申請に関するアドバイスを、無料で受けることができます。