2015年4月17日に特許庁は、2014年の12月に日本、アメリカ(米国)、欧州、中国、韓国の担当者が東京に集まって「悪意の商標出願に対応するための各国の制度・運用」に関して話し合われた会合に関する報告書を公開した。(参照:「悪意の商標登録」防げ、当局者間による国際会議が開催

悪意の商標出願とは有名な地名やブランド名を海外で無関係な第三者が無断で商標出願をして登録されてしまうことです。具体的には中国で「米沢」や「鹿児島」「今治」といった日本の地名や「無印良品」等の有名なブランド名が無断で出願をされたという事例があります。

報告書を見ると、各国の制度、運用の違いが分かります。

日本と韓国は制度や運用方法が似ていて、商標出願後に特許庁の審査官が審査する段階から悪意が判断され、商標登録後に異議申立て、無効審判の請求があった場合にも悪意を判断します。

中国やアメリカでは、拒絶の理由が見当たらない旨の審査結果の公告後に第三者から異議申立、または商標登録後に無効審判の請求があった場合に判断されます。

欧州では、無効審判の請求があった場合にのみ悪意の判断がされるようです。

日本や韓国では中国、アメリカ、欧州などと比べると悪意の商標出願がされずらい制度、運用になっていると言っていいでしょう。