2015年3月13日、警視庁碑文谷署は偽造プリペイドカードを販売した男を商標法違反の容疑で逮捕した。男はフジ・メディア・ホールディングスのロゴを無許可で使用・販売していた。
(参照:オークションで偽ブランド品を販売、主婦が商標法違反で逮捕

男が販売した偽造プリペイドカードは、産経新聞社発行の競馬専門誌「週刊ギャロップ」の限定品プレゼントを模したもので、フジ・メディア・ホールディングスが商標権を持ち、産経新聞社が使用許諾を受けているグループロゴマークが無断で印刷されていた。

2014年10月にオークションサイトで2枚を32,000円で販売し、発送した疑いが持たれている。発送された偽造プリペイドカードの印刷の質が悪いため同社に相談したことから事件が発覚し、警察が家宅捜索したところ、同様の偽造プリペイドカードが26枚押収された。容疑者は容疑を認めている。

フジ・メディア・ホールディングスは、フジテレビをはじめとする日本のメディアを系列におくフジサンケイグループの持ち株会社となっている。目玉を模したロゴマークはよく知られている。

偽造した有名商標を記載するだけで、二束三文の商品が何十倍もの高値で取引されるようになりますから、他人の商標を無断で使用する者が後を絶たちません。今回は、印刷の質が悪かったのでたまたま発覚しましたが、精巧に偽装した場合には、販売額が億単位の金額に達した頃にようやく発覚する場合もあります。

今回は、犯人が個人であったので、販売量が2枚で、販売額が32,000円というところで犯罪が発覚しましたが、組織ぐるみの犯罪ですと、偽装が精巧ですし偽装品の大量販売が可能になりますので、発見が難しく、被害が甚大になってから犯罪が発覚することがしばしばあります。

いずれにしても、商標法第78条で、他人の商標権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると規定しています。くれぐれも、他人の商標権を侵害することのないように注意しなくてはなりません。