米ナショナル・フットボールリーグ(NFL)、サンフランシスコ・フォーティーナイナーズ(49ers)のジェド・ヨークCEOは、2014年7月に完成を目指す新スタジアムの命名権について、2013年5月上旬に大手ジーンズメーカー、リーバイ・ストラウスに20年2.2億ドルの契約で売却したことを6月3日に明らかにした。
(参照:栃木県が商標登録したいちごの新品種名「スカイベリー」。無料で使用可能に)

リーバイ・ストラウスは、リーバイスのブランド名で知られる140年の歴史を持つ米老舗ジーンズメーカー。5月8日には命名権獲得に向けて名乗りを上げたと報じられていた。

新スタジアムはカリフォルニア州サンタクララ市から南に約72キロ離れた場所にあり、正式名称はすでに「リーバイス・スタジアム」に決定済み。2016年の第50回スーパーボウルの開催候補地にもなっている。

しかし、スタジアムの登録商標は決定しておらず、「ビック・ボタン・フライ」や「ビック・ジッパー」、「フィールド・オブ・ジーンズ」など様々な候補が挙がっているという。また、「Win One for the Zipper」というフレーズも商標登録の予定と言われている。

正式名称がリーバイス・スタジアムに決定しているのに、登録商標が決まっていないとはよく状況が分かりません。

正式名称で商標登録せず、愛称で商標登録するのが慣習なのでしょうか。
両方共登録するのでしょうか。

記事では登録商標が決まっていないとなっていますが、愛称が決まっていないのと同義ですかね。
いずれにしても、アメリカのスタジアム事情に詳しくないのでコメントしにくいです。
すみません。(参照:アメリカの商標制度)