登録商標である神戸「南京町」を無断で使用されたとして、神戸市の南京町商店街振興組合が、食料品製造の神戸瑞穂(みずほ)本舗(神戸市西区)を訴えていた裁判で、大阪地裁は、3月6日に商標権の侵害はないとして、組合の主張を退ける判決を下した。
(参照:プロサッカーJ1「ヴァンフォーレ甲府」が商標権使用をめぐる争いで和解)

南京町は、神戸の中華街として知られる元町通・栄町通(神戸市中央区)の周辺地域の通称。南京町商店街振興組合は、毛筆書体で表記した「南京町」の商標を、1997年、2008年、2011年にそれぞれ異なった指定商品・役務で登録を済ませている。

食品・飲食物の提供を目的とした登録は、2008年に行われていたもの。加えて組合は、2009年に規定を作成。商標の使用には、組合の許可が必要であることなどを定め、神戸瑞穂本舗を含む組合員に通知していた。

組合は、神戸瑞穂本舗が商標使用の申請をせずに、登録されている「南京町」と似た表示を用いたとして、損害の賠償などを求めて神戸瑞穂本舗を提訴していた。

しかし、大阪地裁は、南京町は長年使用されてきた一般的な名称であり、問題となった表記は組合のものとは似ていないとして組合の訴えを退けた。

一方、神戸瑞穂本舗は、昨年4月に組合が各所に神戸瑞穂本舗の商標は不正使用である旨を記載した文書を送付したことで損害を被ったとして、組合を相手取って1億円あまりの損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こしている。

この事件で凄い重要なのは、「一方、神戸瑞穂本舗は、昨年4月に組合が各所に神戸瑞穂本舗の商標は不正使用である旨を記載した文書を送付したことで損害を被ったとして、組合を相手取って1億円あまりの損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こしている。」という部分です。

侵害事件が起こると、相手に警告書を送ります。

警告書を相手に送るのはいいですが、その取引先とかにまで、強い文章を送ると、不正競争防止法の損失を与えることを目的として虚偽の事実を流布したとして逆に訴えられることがあります。

素人の「ずるい」「許せない」という考えで動いてしまうと、逆に訴えられますので注意しましょうね。