2020年5月29日、CXOバンクは次世代SNSサービス「ダイレクトネットワーキングサービス」を商標登録した。今後は新たなSNSとしてB2B版Facebookを目指していく構えだ。 (参照:特許庁、中小企業に商標制度を啓発する特設サイトをオープン

商標権者はCXOバンク株式会社となっている。同社はFacebookやTwitterなどのSNSのビジネス版として「ダイレクトネットワーキングサービス」を構築中である。多くの企業やビジネスマンがSNSを活用しているものの、広く世界に情報を発信してしまうことから炎上や誹謗中傷などの問題が発生している。

また、真にビジネスに関心を寄せるユーザーを引き付けることが難しい状況だ。そのため同サービスでは完全審査制の閉鎖的なビジネスコミュニティを形成、ビジネスマッチングに関心あるユーザー同士が交流できる新たなビジネスSNSを目指している。

ユーザー登録できるのは執行役員だけという徹底ぶりである。飛び込み営業やテレアポといった従来の営業スタイルを一新するムーブメントを起こしたいと意欲的だ。

特殊なアイディアを直接保護する知的財産権としては、特許権や意匠権、実用新案権などがあります。しかし、そういった制度による保護を受けるためには複雑な基準を満たす必要があり、その対象は限定されています。

そこで、特許権、意匠権、実用新案権の対象となることができない、アイディアを第三者による模倣から保護する方法として、商標登録を利用することあげられます。

アイディアを的確に表現するネーミングを考案し、それを商標登録すれば、後発企業は、同様なサービスを提供しようとする場合、別のネーミングを考える必要があります。先に商標登録を行ったネーミングが広く浸透していれば、需要者に浸透しそうな別のネーミングを新規に考案することは非常に困難で、後発企業は大きなハンディを負います。

こうして、実質的に、商標権者のアイディアが保護されることになります。