2020年8月19日、特許庁はスロットマシンメーカー、パイオニアの「ハイビスカス」に関連する図形商標を登録した。今後は類似する商標の使用を禁止することができると話している。 (参照:栃木県、県産イチゴ「スカイベリー」のマークを図形商標として登録

商標権者は株式会社パイオニアとなっている。パイオニアは大阪に拠点を置くスロットマシンメーカーである。「ハイビスカス」の図柄は同社の代表的なブランドである「ハナハナシリーズ」のシンボルマークとなっており、知的財産権保護をする必要が生じていた。

パイオニア以外のメーカーによってこのハイビスカスをモチーフとしたパチスロマシンがパチンコ店に販売されており、同社のブランドへの信頼を揺るがせる事態となっていた。同社はすでに2017年1月27日にコーナーランプのハイビスカスを位置商標として登録している。

また、図形・位置などの複数の商標も取得済みである。これにより、形状が近似するものを含めて類似の商標の使用を禁じることができるようになった。

商標の機能としては、自社の商品と他社の商品を区別する自他識別機能が最も重要なものですが、これから、さらに、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能の3つの機能が派生します。

ユーザーは、ハイビスカスの図形を見て、目の前にあるスロットマシーンが、パイオニア社製であることを認識し、その結果、パイオニア社の製品だから安心して利用できると思います。こういったブランドの持つ機能は重要で、ブランドは「物言わぬセールスマン」などともいわれています。

しかし、このブランドの機能が第三者の勝手な模倣などによって阻害されると、商品の販売に著しい悪影響を与えることになります。今回、パイオニア社は「ハイビスカス」の図形商標登録を行ったわけですが、そのおかげで、今後は、そういった悪意ある模倣者に対して、法的な措置をとることができるようになります。