2015年4月10日、栃木県は県産イチゴの新品種である「スカイベリー」のマークを図形商標として登録した。
(参照:栃木県が商標登録したいちごの新品種名「スカイベリー」。無料で使用可能に

ブランド名はすでに2012年9月に文字商標登録済みであり、ブランド名とマークを組み合わせてPRに活用してもらい、消費の拡大ならびにブランド定着を進めたい考えだ。

図案は大粒のイチゴ、そして皇海山(すかいさん)の姿をモチーフにデザインされたもので赤い三角を組み合わせた図柄となっている。「スカイベリー」という名称も、この皇海山(すかいさん)から取られている。ブランド名はすでに51製品で使用されている。今後マークを使用したい場合には、県に申請し許諾のもとに使用が可能だ。

スカイベリーの商標登録の区分は、第29類(冷凍果実・乳製品)、第30類(茶・菓子及びパンなど)、第32類(ビール・清涼飲料・果実飲料など)そして第33類(日本酒・洋酒・果実酒・酎ハイ)となっている。商標の使用は、生鮮果実をはじめとして、お茶やお菓子、乳製品といった加工品にも使用できる。

栃木県産のイチゴといえば「とちおとめ」が有名ですが、「とちおとめ」の種苗法上の権利の有効期限は、平成8年の登録から15年を経過した平成23年で終了しました。そのため、「とちおとめ」は、日本全国で栽培が可能になり、栃木のイチゴ生産者の衰退が予想されておりました。

そこで、「とちおとめ」にかわる栃木のイチゴのエースとして開発されたのが、この「スカイベリー」です。「スカイベリー」の名称の商標登録自体は、「とちおとめ」の種苗法上の有効期限の切れる平成23年に行われました。そして、4年後の今年、そのマークが商標登録されました。

スカイベリーの名称を利用した製品はすでに51種類ほど販売されておりますが、「スカイベリー」のマークが商標登録されたことで、今後は、マークを利用したスカイベリー関連商品の差別化が可能になり、スカイベリー関連製品の宣伝・広告をより効率的に行なうことができるようになることが期待されます。