2015年7月6日、警察はアニメ「ラブライブ!」の偽の缶バッジを販売したとして通信販売業の男を逮捕した。男には著作権法違反と商標法違反の容疑がかかっている。
(参照:ゲーム、アニメの登場人物、キャラクターや必殺技の名前は商標登録した方がいいでしょうか?

逮捕に踏み切ったのは、茨城県警生活環境課と牛久署、鹿児島県警生活環境課ならびに鹿児島中央署の合同捜査本部だ。アニメ「ラブライブ!」の著作権を持つアニメ制作会社「サンライズ」は、インターネットで偽造品が販売されていると茨城県警に相談、両県警の合同捜査がなされていた。

容疑者は、アニメ「ラブライブ!School idol project」の商標を模造した缶バッジを無断で販売したとされ、容疑を認めている。また、ひと月に50万円ほどを売上げ、これまであわせて200万円以上を売りげたとみられている。

自宅には偽造品の缶バッジが700個ほど見つかった。茨城県警によると、アニメ「ラブライブ!」の模造品での検挙は全国初となっいる。

缶バッチは、有名なアニメのキャラクターなどの画像を使用しないものであれば、販売価格が1個当たり30円とか50円とかその程度の値段しか付きません。しかし、有名なアニメのキャラクターの画像などを使えば、その価格が10倍とか20倍に跳ね上がります。

もちろん、正当な缶バッチ業者であれば、ライセンス料をしっかり支払って、その画像の商標権者の承認を得たうえで製品にその画像を利用します。この場合には、法的には全く問題はありません。

一方、缶バッチ業者が、ライセンス料を支払わず作品を盗用すれば、有名キャラクターの画像の利用による缶バッチの価格上昇分は、すべて、その缶バッチ業者の懐に入ります。ですから、この手の盗用は後を絶ちません。

しかし、商標法違反は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれを併科されたりと非常に重く罰せられます。よって、他人の商標の使用については、ライセンス料を払うなどの正当な手続きを経る必要があり、それができないのであれば、絶対に使用しないでください。