2015年7月6日、学校法人滋慶学園「プロゲーマー」を商標申請した意図についてコメントを発表した。
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コメントによると、この措置は「プロゲーマー」という広く一般に使用されている公用語ともいえる単語が第三者により商標登録されることを防ぎ、誰もが自由に「プロゲーマー」という言葉を使用し続けるための防衛的申請となっている。

滋慶学園の運営する東京アニメ・声優専門学校では、プロゲーマーやe-Sportsの幅広い発展を願い、2016年4月よりそのための人材育成ワールドを開設する。

その際に、過去にあった第三者の商標登録のために学生たちが慣れ親しんだ略称を使用できなくなるという事例が再び起きないように、予防措置として今回の商標申請をした。学園側としては、今回の申請は却下される前提で申請しており、その前例によって妨害を未然に防ぐことを意図したものだ。

e-Sportsとは、コンピューターゲームをスポーツや競技としてとらえる際の名称で、海外では年収1億円を超えるプロゲーマーやプロチーム・プロリーグなども存在している。

確かに、今回の滋慶学園の「プロゲーマー」の商標出願が却下されれば、後に、第三者が「プロゲーマー」の商標出願をした際に、滋慶学園による異議申立てが行いやすくなります。同一の出願が過去に却下されてという前例があれば、異議申立てが認められる可能性が非常に高まります。

商標権を確保する方法はいろいろあります。一番有効な方法は、いうまでもなく商標登録です。しかし、すべての標章が商標登録できるというわけではありません。また、今回の事例のように、商標登録ができるかできないかが微妙なケースもあります。

今回の滋慶学園の予防的な商標出願は、商標登録が確実にできるかどうかが不明の場合でも、商標の使用権を守りたいという場合には、却下された前例を作って、第三者による同一商標の出願を未然に防ぐという方法もある、ということを示す事例でした。