2016年5月30日、特許庁は酒類の産地名商標基準を明確化することが明らかになった。埋もれた国内ブランドの発掘と共に、商標保護も促進したい考えだ。
(参照:特許庁 商標審査基準を改訂、全面的な見直しは45年ぶり

世界的に見ると酒類の商標は、産地名がブランドとなっているケースが多数みられている。例えば、ワインの名産地であるシャンパーニュ地方で生産されたワインだけが「シャンパン」「CHAMPAGNE」を名乗れる、という具合だ。

このような商標登録された地名を具体的に明らかにすることで、申請できる地名とできない地名を明確にする、というのが今回の取り組みだ。

この施策は、すでに商標登録されている地名を商標保護すると共に、まだ登録されていない国内の地名の商標申請を促すことができる。全国的にもまだ知られていない埋もれた名酒に産地名を商標申請するすることで、新たなブランド発掘となることが期待されている。

さらに、中国企業などによる日本の地名の商標登録のような悪意の商標出願から、国内の地名を保護する狙いもある。この新しい審査基準は2017年4月から施行される。

外国産の品質の安定しないお酒を、日本酒の地名ブランドを利用して販売されると、そのブランドは大きな傷がつきます。

それを防止するためには、商標登録をして、そのような商標権の侵害行為があった場合には、直ちに法的手段を採用できるようにしておくことが最も効果的です。

日本の酒類の地名ブランドは、外国メーカーから狙われやすいものの一つと考えられますので、今回の特許庁の取り組みは、将来における商標権に関するトラブルの防止に関して優れた成果をあげるものと期待することができます。