2019年10月2日、ブラジルでのマドリッド協定議定書が発効する。これにより、日本からブラジルの商標へ出願する際の手続きが簡易になり、事務手続きの迅速化が期待されている。 (参照:スピード化と低価格化を実現した商標出願サイト「すまるか」がリリース

ブラジル国会では、マドリッド協定議定書への加盟を2019年上半期に承認した。7月22日にマドリッド協定議定書に加盟し、今回10月2日にその手続きが発効することとなった。

今回の進展により、日本の出願人がブラジルの商標へ出願する場合、日本の特許庁を通じて出願できることになる。同時に複数国での商標権管理が容易になるほか、各国ごとに支払っていた商標登録料が不要となる。

また、ブラジル産業財産庁は商標出願を受けてから18か月以内に審査を完了すると宣言している。マドリッド協定議定書は1995年12月に発効した、国際商標登録のための国際条約となっている。2019年現在、このマドリッド協定議定書には世界の120か国が加盟している。

ブラジルは、2000年代以降著しい経済発展を遂げている新興経済地域BRICS(Brazil、Russia、India、China、South Africa)の一角を占めます。BRICS構成国の共通点は国土及び資源大国であることです。

2008年時点で、BRICSの経済規模は日独仏伊米英の15%程度ですが、2025年にはその50%程度に、2050年では、その1.6倍までに成長すると予想されています。2017年の統計データによると、ブラジルにとって日本は第5位の輸出の相手国、第7位の輸入の相手国となっています。

これまでもそうでしたが、今後も、日本とブラジルは重要な貿易相手、投資先となります。このような状況下で、ブラジルがマドリッド協定に参加して、日本企業がブラジル国の商標権を取得したり、反対に、ブラジル企業が日本の商標権を取得したりすることが容易になることは、非常に好ましいことと言えます。