2017年3月28日、特許庁は公式サイトにおいて改訂された商標審査基準を公表すると発表した。より明確で、より社会情勢にそぐう商標審査基準にすることで、審査の予見可能性を向上させることを目指している。
(参照:特許庁 商標審査基準を改訂、全面的な見直しは45年ぶり

商標審査基準とは、商標審査を行なう上での基本的な考え方を示した文書である。特許庁が出願された商標の審査を行なう指針となることに加え、出願人や代理人が審査を理解するために活用されている。

今回の商標審査基準の改定においては、各条項に用語の定義と解説、そして事例を追加した点、各項目に見出しを追加し用語を統一した点の二点となっている。

具体的には、標章の例示、類否判断基準の追加と修正、法文上の語句解釈の明記、公序良俗違反に関する裁判例、類型、該当例を明記、他人の氏名や名称に関する裁判例、他人の範囲、著名性の判断基準を明記したのである。

また、類否判断に関する外観、呼称、観念なとの判断基準の明示と例示の追加と見直し、他人の周知商標や出所混同、不正の目的をもって使用する商標に関しての基準趣旨を明確化した。

商標審査基準は昭和46年に初版が発行されて以来、法律改正、社会情勢の変遷、ユーザー・ニーズの変化等に対応する形で部分的に改定を繰り返してきました。

しかし、初版が発行されて以来、45年以上の経過していますが、その間に、商取引を取り巻く環境が大きく変化し、また、ユーザーからのより明確で分かりやすい審査基準とするようにとの要望が非常に強くなりました。

今回公表された改訂第13版は、2年計画の2年目の見直しの結果作成されたもので、商標法第4条(商標登録を受けることができない商標)の解釈指針の改善がメインとなっています。

ちなみに、2年計画の1年目の見直しの結果作成されたのが1年前の平成28年3月に公表された改訂第12版で、こちらは商標法第3条(商標登録の要件)の解釈指針のメインとなっています。

第12版及び第13版改訂版の公表によって、商標法第3条及び第4条の解釈運用がより明確になり、商標審査基準がよりユーザーにとって利用しやすいものとなります。