2018年3月23日、特許庁は大手味噌メーカー、ハナマルキの「塩こうじな~らハナマルキ」のサウンドロゴの商標認可した。文字やロゴ以外のさまざまな商標登録が徐々に認可され広がりを見せている。 (参照:ハナマルキ味噌のCMサウンド、音商標として登録

今回のサウンドロゴは、ハナマルキのテレビCMでおなじみの「おみそな~らハナマルキ」のメロディに載せた「塩こうじな~らハナマルキ」が商標として登録認可されたというものである。商標権者のハナマルキでは、同社公式ユーチューブの名称を「おみそな~らハナマルキ公式チャンネル」に変更したほか、音譜付き歌詞を作成するなど音商標の展開を深めている。

音商標として登録されているサウンドロゴが増加しており、大幸薬品の「正露丸」、伊藤園の「おーいお茶」、サンヨー食品の「サッポロいちばん」、味の素の「あじのもと」といったメロディが知財保護の対象となっている。音商標には歌詞とメロディの複合要素で構成されるタイプと、音要素のみで言語的要素が含まれないタイプの2種類が存在する。

動き商標や位置商標、ホログラム商標など、文字や図形ではない新たなジャンルの商標が認められるようになり、知的財産権が広がりを見せていると期待されている。

現代では、商品取引を取り巻く環境は大きく変化し、また、消費者に対する宣伝広告の方法も従来とは大きく変わってきています。その中で、平成27年4月から音が商標として登録できるようになりました。

確かに、単なる言葉よりも、メロディに乗せた音の方が覚えやすいし、長く記憶されます。そうすれば、例えば、塩こうじを買おうとする消費者は、ハナマルキから買おうと思うかもしれません。

そう考えると、メロディと商品名や会社名を組み合わせたものは、その会社や商品の宣伝のための大切なツールであり、財産であるということができます。よって、勝手に第三者がそのメロディを使用して、そのイメージに傷が付くことを避けなくてはなりません。

ここに、会社や商品を連想させるメロディー(又はメロディと組み合せた言葉)を商標登録して法的な保護を与える意義があると言えます。