2019年4月16日、特許庁が公開した開示資料により新元号関連の商標出願が3日間で23件あったことが判明した。この数字はインターネット申請のみの数字であり、窓口出願や郵送出願を含めるとさらに多くなる可能性が指摘されている。 (参照:新元号「令和」、中国で商標登録済みと判明

大手企業の中では、京都府京都市の日本酒酒造月桂冠が「令和蔵」「令和仕込み」「令和酵母」との3件の商標出願を行なっている。指定商品は酒類となっている。その他には「富士山令和菌」、「令和会計社」などが商標出願された。

元号そのものである「令和」は商標登録できないものの、今回のように「〇〇令和」また「令和〇〇」といった組み合わせは可能となっている。今回、新たな元号が発表されたのは施行1か月前の4月1日である。

前回の新元号発表がされた1989年1月の際は、最初の1ヶ月間だけで「平成」を含んだ商標出願が100件以上された。今回商標出願した月桂冠は「平成蔵」を商標登録しており、「平成」文字を含む商標は131件ある。

過去の商標審査基準では「出願商標が現元号と認識される場合は登録できない」と規定されていました。従って、その基準では、平成に出願されたものに関しては、「平成」と認識されるブランドは登録できないが、「令和」と認識されるブランドは登録できることになります。

しかし、2019年1月に商標審査基準の改正があり、現在、過去、未来に関わらず、元号と認識されるブランドは登録できないことになりました。基準の改正後は、「令和」と認識されるブランドは、原則として登録できないことになります。

今回出願された「○○令和」や「令和○○」といったブランドが登録できるかできないかは、そのブランドがどの程度、元号の「令和」を認識させるかということが、ポイントの一つとなります。

元号の令和にできるだけ独自性のある単語を組み合わると、審査が通る確率が高くなります。