滋賀県彦根市は2013年3月18日、日本を代表するゆるキャラとして親しまれている市のキャラクター「ひこにゃん」の商標使用について、新たに着ぐるみの全身写真1ポーズの使用を認め、申請受付を開始すると発表した。
(参照:2013年度の商標ニュースは「くまモン」「バリィさん」等のゆるキャラで持ちきり!)

「ひこにゃん」はこれまでもグッズやお土産物などに、市が商標登録している文字、および「はねる」「すわる」「刀を抜く」の3ポーズのイラストを使用することが有償で許可されていた。今回が初となる写真使用は以前から寄せられていた業者からの要望に応えるもの。ポーズは着ぐるみのひこにゃんが首を傾げ、両手を左右に広げている。この1ポーズのみだが、カラーとモノクロ、左右反転のバリエーションを数えれば計4パターンの利用ができる。

申請書類は市のホームページ内にある「ひこにゃん商標使用のページ」からダウンロード可能。使用には許諾料として販売予定総額の3%が必要だが、観光振興や自治会活動など、公共性が高いと判断される場合には無償となっている。

この写真使用解禁には、2007年11月より市などを相手に「ひこにゃん」のキャラクターデザインを担当した原作者が起こしていた著作権をめぐる訴訟が、2012年11月大阪地裁で和解に至り、市が二次的著作物利用権を有していることが明確にされた背景がある。

「ゆるキャラ「ひこにゃん」写真の商標使用解禁へ」に関連する記事

一昨年、彦根城に行ったとき、初めて『ひこにゃん』に会いました。

私はゆるきゃらに関しては全く知識が乏しかったのですが、妻がよく知っていて『ひこにゃん』くらい知っておくようにと怒られたのを覚えております。

彦根は私の先祖が暮らしていた町でもあるので親近感が非常にあります。

  さて、『ひこにゃん』写真の商標使用解禁とのことですが、素晴らしいと思います。

ゆるきゃらが地域産業の発展に寄与するのであれば、これに越したことはありません。是非、彦根の産業が発展することを望みます。