2013年3月11日、福島県双葉郡浪江町の商工会が、地元名物「なみえ焼きそば」を商標登録するため、特許庁に出願したと日本弁理士会が13日に発表した。
(参照:青森県の海外向けPR用シンボルマークが中国で商標登録)

「なみえ焼きそば」は福島県双葉郡浪江町で50年以上にもわたり地元住民に愛されてきたご当地グルメのひとつである。JR常磐線浪江駅近くの居酒屋「浪江名物元祖焼そば 縄のれん」が極太の麺を使用して焼きそばを提供したのが発祥と言われており、麺が太い以外に、豚肉ともやし、濃厚なソースの味が特徴で、一味唐辛子を振りかけて食べる習慣がある。

浪江町は2008年に商工会青年部が中心となって「浪江焼麺太国」という団体を設立し、「なみえ焼きそば」を町興しに用いてきた。ご当地グルメとして各イベントにも参加し、味が評価されるとともに認知度も上がってきていたが、2011年3月に東北地方を襲った東日本大震災で福島第一原子力発電所が事故を起こしてからは、浪江町全体が避難指示区域になってしまった。

一方で、知名度が上がるとともに「なみえ焼きそば」の名前を使い、太麺も使用せず祭りの屋台などを出すなどの行為が県外でも見受けられるようになった。「なみえ焼きそば」を守るため、業者に止めるよう交渉しても、権限がないなどの理由で断られることも少なくなかったため、法的にも警告を出せる商標登録に踏み切ったという。

「なみえ焼きそば」は震災で引き裂かれた浪江町の住民にとって、未だ震災の爪痕が色濃く残り、安心して帰ることができない故郷を象徴する味と言えるだろう。それだけに今回の商標登録は注目を集めている。

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なみえ焼きそばについてのコメント
震災で被害を被られた方には心からお見舞い申し上げます。

1.『なみえ焼きそば』の出願は、地域団体商標出願ですね。

ご地域産業の保護のために商標法に設けられた規定です。

本来であれば、『なみえ』という地名と『焼きそば』という商品名ですから商標法第3条第1項第3号で拒絶となり、商標法第3条第2項の適用(需要者の間で広く知られているため、識別力がある場合には登録を受けられる規定)を受けるためには全国的な知名度が必要となりますが、地域団体商標の場合は、全国的な知名度がなくとも一地方のみで広く知られていれば登録を受けることができます。(細かい要件は別の機会に)

2.現状では登録になっていないので『なみえ焼きそば』を使用するのを止める権利は確かにありません。

不正競争防止法の適用が受けられるほど著名、又は広く知られているかも疑問です。

よって、今回の出願が登録となり、無断使用を排除する権利を持ち、浪江町の復興の起爆剤になってくれればと願っております。