千葉県警東金署が2013年3月8日、米コーヒーチェーン「スターバックスコーヒー」の商標に酷似したデザインをガールズバー「スターバー」の看板ロゴに無許可で使用し、営業したとして、千葉市緑区の経営会社「クリエイティブ・コンサルタンツ」と役員の男(32)を商標法違反の疑いで千葉地検八日市場支部に書類送検したと発表した。 (参照:偽ブランド服を大量所持。商標法違反容疑で男女5人逮捕。約11億円を売り上げか)
ガールズバーは若い女性店員が中心となってカウンター越しに接客するショットバー。「スターバックスコーヒー」が商標登録したロゴは、ギリシャ神話に登場するセイレーンを中心に、緑地に白文字の「STARBUCKS COFFEE」の名前がそれを丸く縁取るデザインになっている。「スターバー」のロゴはセイレーンの両手にビールが注がれたジョッキが追加され、取り囲む名前も「GIRL’S STAR BAR」と変更されていたが、ほかは「スターバックスコーヒー」のデザインを流用したものだった。
同店は千葉県東金市内で2012年5月から翌年1月にかけて営業。男は店の名前を思いつき、店のイメージと「スターバックスコーヒー」のロゴがぴったりだと考え、インターネット上で画像データを入手し、加工したと話しているという。たまたま通りがかって看板を見つけた千葉県警が「スターバックスコーヒー」に連絡し、告訴に至った。
「スターバックス、商標法違反の疑いで「スターバー」を告訴」に関連する記事
1.『スターバー』という商標を思いつくまでは問題ないのですが、名前が似たスターバックスコーヒーのロゴを改変して使ったのはまずいですね。
この事件を見ると、『スナックシャネル事件』(不正競争防止法第2条1項1号)が一番に思い浮かびます。
スナックの経営者が看板に『スナックシャネル』と記載して開業し、シャネルに訴えられた事件です。この事件では、一審ではシャネルが勝訴、二審(高裁)ではシャネルとスナックシャネルで混同することはないとスナックシャネルが勝訴、最高裁ではシャネルが勝訴となりました。
ここでは『混同』が狭義の混同か、広義の混同かが論点となりました。結果としては、『混同を生じさせる行為は、広義の混同惹起行為、すなわち、他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己とその他人とを同一営業主体として誤信させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列会社などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信させる行為をも包含するものと解するのが相当である。』という判決がでました。
つまり、混同は広義の混同で解釈すべきという結論になりました。
2.今回の事件について
上記『スナックシャネル事件』は不正競争防止法の民事事件ですが、今回は刑事告訴ですので刑事事件です。よって、全く性質が異なりますね。
商標法第37条第1号には、『次に掲げる行為は、当該商標権または専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用』
と規定されています。
あくまで私の意見ですが、サービスマークは類似していると思います。また、指定役務も類似していると思います。
よって、商標法第37条の侵害とみなす行為に該当する可能性が高いと思います。また、過失についてもスターバックスコーヒーのロゴを見て改変しているのですから、認められる可能性が高いと思います。
そうなると、商標法78条により、10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれらが併科されることになります。
3.注意喚起
他人事だと思われるかもしれませんが、個人で飲食店を経営されている方の中には、商標に関しての知識が乏しい、又は、全く意識していない方がおられます。
必ずしも刑事罰や民事事件になることはない、というかなることの方が少ないですが、もし、刑事事件や民事事件になった場合には取り返しがつかない事態になります。
よって、開業前に商標調査を行いましょう。また、有名な商標の真似で指定商品や役務が違う場合でも不正競争防止法により処罰の対象となることがありますので、有名商標、又は有名商標に似た商標を使用することは避けてください。
4.最後に
スナックシャネル事件は松戸、今回は千葉市緑区・・・千葉県!!!私も千葉県民ですので千葉県で開業される方は是非お気軽にご相談ください。