ひろゆき氏こと西村博之氏「2ch」の商標登録を特許庁に出願していることが明らかになった。いわゆる2ちゃんねる(2ch.net)の元管理人とされる同氏と現在の管理人とされるジム・ワトキンス氏との争いはまだまだ続く様相を見せている。
(参照:「LADY GAGA」の商標登録拒絶査定くつがえらず。知財高裁判決

この出願は、4月24日に明らかになったもの。同氏は、昨年1月の段階で「2ちゃんねる」の商標登録も出願しているが、現時点ではいずれも認められていない。

現在の2ちゃんねる(2ch.net)は、ジム・ワトキンス氏と称する人物が管理しているとされており、西村博之氏は最近、現2ch.netの内容をほぼすべてコピーした「2ch.sc」を公開してこれに対抗している。

同氏が現在の「2ちゃんねる」(2ch.net)を、違法な乗っ取りであるとする一方、現2ch.net側は、何ら違法性はないと反論しており、全面対決の状況が続いている。当の2ch.netの住人の間では、現運営側の手法を疑問視し、ひろゆき氏を擁護する声が優勢のようだが、この対立はまだしばらくネット界の耳目を集めそうだ。

「2ch.net」の現在の管理人であるジム・ワトキンス氏と、「2ch.net」の元管理人で現在「2ch.sc」の管理人である西村博之氏の間に、本家である「2ch.net」の管理権の帰属について争いがあり、現在の管理人が正当な管理権の承継があったと主張し、後者が管理権の移動は違法な乗っ取りだと主張しており、判決が出るまでは商標登録が認められないでしょう。

もし、ジム・ワトキンス氏側の主張が認められた場合には、西村博之氏の出願は、日本最大の電子掲示板ネットですから、おそらく周知又は著名商標に該当すると思われますが、その周知商標等と紛らわしい商標として不登録事由に該当します。

西村博之氏の主張が認められると、正当な管理者として堂々と出願できます。

いずれにしても、裁判の結果次第です。

そもそも、西村博之氏が「2ch.sc」を設立した行為についても、ジム・ワトキンス氏側の承認が得られていない場合には、違法行為となる可能性が高く、これを正当化するためには、ジム・ワトキンス氏の「2ch.net」の管理権が違法な乗っ取りによる無効なもので、現在も正当な管理者は西村博之氏であるということを証明しなければなりません。

とにかく、商標権の帰属の前提として、管理権の帰属を明らかにしなくてはなりません。