Googleは、米国で「Glass」の商標登録を申請しているが、当局が拒絶する状況が続いている。同社は既に「Google Glass」の商標登録を済ませているが、「Glass」についても引き続きその登録を求めて行く構えだ。
(参照:自分で特許庁にオンラインで商標登録の電子出願申請を行う方法

拡張現実ディスプレイを頭部に装着し、コンピュータとネットに常に接続できる状況を作り出す。ポストスマートフォンの最右翼と目されるグーグルが開発中のこのウェアラブルコンピュータは、「Google Glass(グーグル・グラス)」として話題を集めている。

同社は既に「Google Glass」の商標登録を済ませているが、これでは飽き足らず、よりシンプルな「Glass」の商標登録を米国で申請中だ。

しかし、米特許商標庁(USPTO)は、同社にその拒絶理由通知を送っている。その理由は、“glass”を含む他の商標との間で需要者の混乱を招く可能性があること、また、“glass”は単なる記述的な単語であり商標保護の対象にならないという2点である。

同社はこの判断に納得せず、今後も「Google Glass」の商標登録を求めて行く構えだ。同社の代理人が当局の判断に反論すべく提出した意見書は、なんと1928頁に及ぶという。

「glass」はガラスを意味し、単なる記述的な単語であり、かつ、同じ単語を含む他の商標と混乱を生じる恐れがあるため、登録できないとする米特許商標庁の判断は、妥当であると思います。

日本の商標法では、第3条に登録拒否事由が詳細に規定されており、「ガラス」がこれに該当することは明白ですから、争う余地がないような気もしますが、米国商標法では第2条(e)において、「商品を単に記述する商標は登録できない」と簡単に規定されているだけですので、多数の解釈が成り立ち、そこをついてグーグル社が出願及び反論をしているのかもしれません。

確かに「glass」が登録されると米国の消費者が混乱したり、その単語を含む商標を使用している他の企業が損害を被ったりすると思うのですが、今後、米国の商標当局の判断が注目されます。